経営方針
当会は、鳥取県を事業区域として、県内のJA等が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金融機関であり、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
経営方針
協同組合運営の基本は、組合員と組合との信頼関係にあり、JAや組合員、そして地域の皆さまの信頼を確保し、地域金融機関としての経済社会における信頼を一層確固たるものとしていくために、自己責任原則の徹底と自己規律の一層の確立を目指すとともに、県下系統信用事業のリーダーシップとJAの補完機能を果たしてまいります。
利用者保護等管理方針
当会は、お客さまの正当な利益の保護と利便性の向上のための態勢を整備し、利用者保護等管理方針を次のとおり定めています。
利用者保護等管理方針
当会は、農業協同組合法その他関連法令等により営む事業の利用者(利用者になろうとする者を含む。以下同じ。)の正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守する。また、利用者の保護と利便の向上に向けて継続的な取組みを行っていく。
- 利用者に対する取引または金融商品の説明(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含む。)および情報提供を適切にかつ十分に行う。
- 利用者からの相談・苦情等については、公正・迅速・誠実に対応(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含む。)し、利用者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に対応する。
- 利用者に関する情報については、法令等に基づく適正かつ適法な手段による取得ならびに情報の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を講じる。
- 当会が担う事業を外部に委託するにあたっては、利用者情報の管理や利用者への対応が適切に行われるよう努める。
- 当会との取引に伴い、当会の利用者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理のための態勢整備に努める。
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利益相反管理方針
利益相反管理方針の概要
- 対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当会の行う信用事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客様との取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
- 利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。
- (1)お客様と当会の間の利益が相反する類型
(取引例)
- ○ 秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客様の情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
- ○ 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。
- (2)当会の「お客様と他のお客様」との間の利益が相反する類型
(取引例)
- ○ 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖離した水準で取引を行う場合。
- 利益相反のおそれのある取引の特定の方法
利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
- (1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
- (2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。
- (3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
- (4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
- (5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。
- 利益相反の管理の方法
当会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客様の保護を適正に確保いたします。
- (1)対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- (2)対象取引または当該お客様との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
- (3)対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法(ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
- (4)その他対象取引を適切に管理するための方法
- 利益相反のおそれのある取引の記録および保存
利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当会で定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。
- 利益相反管理体制
- (1)当会は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当会の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
- (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
- 利益相反管理体制の検証等
当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
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金融商品の勧誘方針
金融サービスの利用者保護を図るため、「金融商品の販売等に関する法律」が平成13年4月1日より施行されています。
当会は、法律の趣旨に則り、勧誘方針をつぎのとおり定めています。
金融商品の勧誘方針
当会は、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、お客様に対して適正な勧誘を行います。
- お客様の資産運用の目的、知識、経験および財産の状況を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
- お客様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
- 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような説明は行いません。
- 電話や訪問による勧誘は、お客様のご都合に合わせて行うよう努めます。
- お客様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
- 販売・勧誘に関するお客様からのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。
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お客さま本位の業務運営に関する取組方針
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
金融円滑化にかかる基本的方針
当会は、農業者の協同組織金融機関として「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに必要な資金を円滑に供給していくこと」を「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置づけ、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取り組んでおります。
金融円滑化にかかる基本的方針
- 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
- 当会は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。
- 当会は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うよう努めます。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
- 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ・相談および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めます。
- 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めます。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意し、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
- 金融円滑化管理に関する体制
当会は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることができるよう必要な体制を整備しています。 具体的には、
- (1) 理事長、常務理事、各部部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
- (2) 常務理事(融資部担当)を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
- (3) 融資部を「金融円滑化管理責任部署」と位置づけ、同部に「金融円滑化管理担当者」を設置して、当会における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
- 当会は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
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マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針
鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「当会」という。)は、事業を行うにあたって、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨みます。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
1.運営等
- 当会は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当会の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
2.マネー・ローンダリング等の防止
- 当会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
3.反社会的勢力との決別
- 当会は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
4.組織的な対応
- 当会は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
5.外部専門機関との連携
- 当会は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。
以上
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FinTech企業等との連携及び協働に係る方針
この度、本会は、以下のとおりFinTech企業等との連携及び協働に係る方針を決定しました。なお、他JA等に関しては、JAバンクホームページ・JAネットバンクホームページ等にてご確認ください。
JAバンク
(JA・信連・農林中金)
- JAバンクは、オープンイノベーションを促進する観点から、利用者保護の確保に留意しつつ、電子決済等代行業者をはじめとしたFinTech企業等(以下、「FinTech企業等」という。)との連携及び協働を行うことを基本方針とします。
- JAバンクは、農林中央金庫が契約を締結したFinTech企業等がJAバンクに係る決済等のサービスを営むことを同意しています。
- JAバンクは、参照系API(個人・法人)、および更新系API(個人・法人)について、農林中央金庫を通じた外部委託により、FinTech企業等とAPI連携を可能とする体制整備を完了しております。
- JAバンクとのAPI連携にかかる窓口は農林中央金庫 API連携担当部署(03-6370-1490)が担います。
- JA・信連は、農林中央金庫が代表して契約締結を行うことに同意しているため、契約締結の可否に係る基準の公表は行いません。農林中央金庫は、事業者が十分な体制を備えていることのほか、連携・協働目的や効果等を含めた基準を作成し、当該基準に従って契約締結の可否を判断します。
以上
「経営者保証に関するガイドライン」への対応について
経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当会は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施致しました。
当会は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。
■本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)
日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)